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会社の種類
本ブログをお読みになられている方は、既に会社を立ち上げて起業している方もいれば、会社員としてまだ起業準備中の方、あるいは現時点では自営業として事業を進めている方など、様々であろう。 ということで、今日は会社法による会社の種類についてまとめてみたい。 起業するといっても、場合によっては、会社として立ち上げるその形態は必ずしも株式会社である必要はないかも知れない。 尚、ここでは、監査法人・弁護士法人・投資法人等を除く営利法人に限定して話を進めたい。 まず前提として、企業は、法律としては「会社」と呼ばれ、「会社法」という法律が、企業のあり方を規定している、ということを覚えておいて欲しい。 そこで、今回の本題に入っていくが、2006年5月に施行された「会社法」の下では、現在選択できる会社の形態は、大きくは、 ・株式会社 ・持分会社 の2通りがあり、更に後者の持分会社の中での区分として、 ・合名会社 ・合資会 ・合同会社 の3通りがある。 持分会社の持分とは、出資者(社員)が会社に対して持つ地位や、権利・義務のこと。 株式会社における「株式」は
Hajime Higashiyama
7月17日読了時間: 5分
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