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スタートアップのエクイティファイナンス


株式会社の特徴
先日は会社の種類について説明をしたが、今回は、以前の記事でも少し触れた株式会社の特徴について見ていきたい。 まず、株式会社の特徴としてあげられるのは、会社の所有が株式という持分によって不特定多数に細分される点である。 株式を保有する者、つまり株主を広く募ることができるので、多くの資金を集めることができる。 従って、株式会社は大規模企業向け、あるいは大規模な事業向けと言える。 あるいは、スタートアップのような成長志向の会社向けとも言えるだろう。 次に、すべての株主は有限責任である。 株主は、会社の株式を引き受けるときに(出資するときに)、支払った資金以上の責任を負うことはない。 万が一、会社が倒産したとしても、株主はその出資額を超えて金銭や財産を負担することはない。 だから「有限責任」なのである。 これも株式会社が多くの資金を募ることができる大きな理由である。 有限責任のもとでは、最も大きなリスクは出資したお金が全部パーになること。 メリットは、うまくいけば、リターンは理論上青天井であること。 投資したスタートアップが大成功すれば、出資額が何十倍、
Hajime Higashiyama
4 日前読了時間: 4分


会社の種類
本ブログをお読みになられている方は、既に会社を立ち上げて起業している方もいれば、会社員としてまだ起業準備中の方、あるいは現時点では自営業として事業を進めている方など、様々であろう。 ということで、今日は会社法による会社の種類についてまとめてみたい。 起業するといっても、場合によっては、会社として立ち上げるその形態は必ずしも株式会社である必要はないかも知れない。 尚、ここでは、監査法人・弁護士法人・投資法人等を除く営利法人に限定して話を進めたい。 まず前提として、企業は、法律としては「会社」と呼ばれ、「会社法」という法律が、企業のあり方を規定している、ということを覚えておいて欲しい。 そこで、今回の本題に入っていくが、2006年5月に施行された「会社法」の下では、現在選択できる会社の形態は、大きくは、 ・株式会社 ・持分会社 の2通りがあり、更に後者の持分会社の中での区分として、 ・合名会社 ・合資会 ・合同会社 の3通りがある。 持分会社の持分とは、出資者(社員)が会社に対して持つ地位や、権利・義務のこと。 株式会社における「株式」は
Hajime Higashiyama
7月17日読了時間: 5分


株主の権利と義務
今回はスタートアップも含めた企業の基本の基本ということで、株式会社における、株主の権利と義務についてみていきたい。 その前に少し「株式会社の特徴」について確認してみよう。株式会社の特徴としてあげられるのは、会社の所有が株式という持分によって不特定多数に細分される点である。株式を保有する者、つまり株主を広く募ることができるので、多くの資金を集めることができる。従って、株式会社は大規模な事業をめざすスタートアップなど、成長志向の会社向けとも言えるだろう。次に、すべての株主は有限責任である。株主は、会社の株式を引き受けるときに支払った資金(出資金)以上の責任を負うことはない。万が一、会社が倒産したとしても、株主はその出資額を超えて金銭や財産を負担することはない。これも株式会社が多くの資金を募ることができる大きな理由である。 ちなみに、会社を清算し、最後に負債の全部あるいは一部が残って債権者に返金できなかった分については、債権者の損失となる。債権者に対しても返済しきれなかった訳だから、当然、投資家(株主)には1円も戻ってこないということになる。清算時にお
Hajime Higashiyama
7月14日読了時間: 5分


【公式ブログ開設】スターアップのエクイティファイナンスに関わる様々な論点を解説
昨年(2025年)10月に書籍(スタートアップのエクイティファイナンス 重要ポイント50:中央経済社)を出版して以降、スタートアップ(起業家)はもとより、投資家や支援者の方々からの問い合わせも増え、大学を含めてセミナー講師としての登壇機会も増えてきた。 そこで、公式ブログとして、スターアップのエクイティファイナンスに関わる論点を本公式ブログにて解説していくことにした次第。 本ブログでは、主にスタートアップ起業家の方々に向けて、エクイティファイナンス関連の論点、例えば金融リテラシーを高めるための話題であったり、会社法絡みの重要な論点、そして事業計画・財務計画・資本政策の立案の仕方などなど、役立つ話題について書いていく所存である。 尚、前述の著書においてもおことわりをしたが、本ブログでも同様に、スタートアップとベンチャー企業とを同義として扱う。 厳密に言えば両者は異なる、という議論はあるものの、どちらであるにせよ事の本質は同じなので法律論ならばともかく、ここでは区別しても意味がないので。 紙面の限られた書籍では伝えきれなかったことや、その後のアップ
Hajime Higashiyama
7月13日読了時間: 2分
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