top of page



持株比率と経営権
先日のブログ記事では、株主の権利と義務についてみてきたが、実際、どの程度の比率で株式を保有していれば、どの程度の影響力を行使できるのだろうか、言い換えれば、どのくらいの経営権を持てるのだろうか、という疑問にたどり着くはず。 ということで、今日は、株主の持株比率とそれに応じた権限(行使できる影響力、あるいは経営権)について見ていこう。 事前に予想はできることだとは思うが、株主の権限(経営権)は、その持株比率(議決権比率)によって大きく異なる。 例えば、法人なり個人が株主としてその半分を超えるシェアを持てば、その会社を子会社とすることができる。(個人の場合は、「子会社」とはあまり言わないが。。 「オーナー」になるという言い方をすることが多いだろう) 個人株主であるにせよ、過半数のシェアを持てば、株主総会において自分一人の意見で取締役や監査役の就任を決議できるし、取締役を解任することもできる。 過半数を超えて2/3 以上の比率を保有すれば監査役の解任も自分一人できるし、さらには、なんと会社の合併なども承認できてしまう。(もちろん、相手方の会社サイドでの
Hajime Higashiyama
9月29日読了時間: 4分
bottom of page