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持株比率と経営権
先日のブログ記事では、株主の権利と義務についてみてきたが、実際、どの程度の比率で株式を保有していれば、どの程度の影響力を行使できるのだろうか、言い換えれば、どのくらいの経営権を持てるのだろうか、という疑問にたどり着くはず。 ということで、今日は、株主の持株比率とそれに応じた権限(行使できる影響力、あるいは経営権)について見ていこう。 事前に予想はできることだとは思うが、株主の権限(経営権)は、その持株比率(議決権比率)によって大きく異なる。 例えば、法人なり個人が株主としてその半分を超えるシェアを持てば、その会社を子会社とすることができる。(個人の場合は、「子会社」とはあまり言わないが。。 「オーナー」になるという言い方をすることが多いだろう) 個人株主であるにせよ、過半数のシェアを持てば、株主総会において自分一人の意見で取締役や監査役の就任を決議できるし、取締役を解任することもできる。 過半数を超えて2/3 以上の比率を保有すれば監査役の解任も自分一人できるし、さらには、なんと会社の合併なども承認できてしまう。(もちろん、相手方の会社サイドでの
Hajime Higashiyama
9月29日読了時間: 4分


株式会社の特徴
先日は会社の種類について説明をしたが、今回は、以前の記事でも少し触れた株式会社の特徴について見ていきたい。 まず、株式会社の特徴としてあげられるのは、会社の所有が株式という持分によって不特定多数に細分される点である。 株式を保有する者、つまり株主を広く募ることができるので、多くの資金を集めることができる。 従って、株式会社は大規模企業向け、あるいは大規模な事業向けと言える。 あるいは、スタートアップのような成長志向の会社向けとも言えるだろう。 次に、すべての株主は有限責任である。 株主は、会社の株式を引き受けるときに(出資するときに)、支払った資金以上の責任を負うことはない。 万が一、会社が倒産したとしても、株主はその出資額を超えて金銭や財産を負担することはない。 だから「有限責任」なのである。 これも株式会社が多くの資金を募ることができる大きな理由である。 有限責任のもとでは、最も大きなリスクは出資したお金が全部パーになること。 メリットは、うまくいけば、リターンは理論上青天井であること。 投資したスタートアップが大成功すれば、出資額が何十倍、
Hajime Higashiyama
7月22日読了時間: 4分


会社の種類
本ブログをお読みになられている方は、既に会社を立ち上げて起業している方もいれば、会社員としてまだ起業準備中の方、あるいは現時点では自営業として事業を進めている方など、様々であろう。 ということで、今日は会社法による会社の種類についてまとめてみたい。 起業するといっても、場合によっては、会社として立ち上げるその形態は必ずしも株式会社である必要はないかも知れない。 尚、ここでは、監査法人・弁護士法人・投資法人等を除く営利法人に限定して話を進めたい。 まず前提として、企業は、法律としては「会社」と呼ばれ、「会社法」という法律が、企業のあり方を規定している、ということを覚えておいて欲しい。 そこで、今回の本題に入っていくが、2006年5月に施行された「会社法」の下では、現在選択できる会社の形態は、大きくは、 ・株式会社 ・持分会社 の2通りがあり、更に後者の持分会社の中での区分として、 ・合名会社 ・合資会 ・合同会社 の3通りがある。 持分会社の持分とは、出資者(社員)が会社に対して持つ地位や、権利・義務のこと。 株式会社における「株式」は
Hajime Higashiyama
7月17日読了時間: 5分
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